自動車共済
自動車共済って何?補償内容は?
当組合の自動車共済は、主に「相手への賠償」、「ご自身とご家族の補償」、「お車の補償」の「3つの基本補償」により構成されています。
自動車事故により、人にケガをさせたり他人の車や物を壊してしまったときの損害賠償や、自動車事故によりケガなどをされたときのご自身とご家族の補償、ご契約のお車が事故で壊れてしまったときの車両の損害などを補償します。
自動車共済の詳しい補償内容や特長につきましては、以下のページをご覧ください。
自動車共済と自動車保険の違いとは?
自動車共済も自動車保険も、交通事故などに伴う損害に応じて発生する費用を共済掛金(保険料)として加入者が負担し、その共済掛金(保険料)から経済的損失を被った方に共済金(保険金)を支払うという基本的な仕組みは共通です。
協同組合が行う補償事業を共済と呼び、組合員があらかじめ一定の金額(掛金)を出し合い、経済的損失を被った組合員を、他の組合員全体で助ける仕組み(相互扶助)を提供しています。
当組合では自動車事故による購償や損害などの経済的損失に対して、組合員の皆さまを補償する仕組みを提供しています。
自動車共済は誰でも利用できますか?
東北自動車共済協同組合(東北自共)の自動車共済は、組合員・ご家族の方はもちろんのこと、組合員以外の方でも1,000円の員外利用料でご利用できます。
詳しくは「ご加入をご検討の方」を御覧ください。
組合に加入する場合はどうすれば良いのですか?
当組合の組合員となる資格がある方は、東北六県の商業、工業、鉱業、サービス業、その他事業を行う小規模事業者及び小規模の事業者で構成する団体等となります。
なお、組合へのご加入は、1口1,000円の出資金が必要です。 詳しくは「ご加入をご検討の方」を御覧ください。
共済掛金(保険料)はいくらになる?見積もりは?
共済掛金(保険料)は、ご契約のお車の型式、用途車種、共済金額、ノンフリート等級・事故有期間などにより決定します。
具体的な共済掛金(保険料)のお見積もりにつきましては、お近くの代理所または当組合までお問い合わせください。
記名被共済者とはなんですか?
ご契約のお車を主に使用される方で、契約申込書・共済証書の「記名被共済者」欄にご記入された方です。
※共済の補償については、実際に契約をした方(契約者)ではなく、記名被共済者を中心に対象者が決まりますので、ご契約の際には十分に確認をお願いします。
搭乗者傷害と人身傷害はどう違うのですか?
搭乗者傷害は事故による傷害のときに治療費用にかかわらず、一定の金額が共済金として支払われるのに対し、人身傷害は実際に治療に要した費用等が共済金額を限度に支払われます。
※人身傷害では、「人身傷害車外事故特約」をセットしている場合、ご契約の車に搭乗中でないときでも、自動車(同居の親族等が所有する車や常時使用する車を除く)に起因する事故であれば補償の対象となります。
原付バイク特約で補償されるのはどういう種目ですか?
補償種目については次のとおりとなります。
人身傷害タイプの場合
対人賠償共済,対物賠償共済,人身傷害共済
自損傷害タイプの場合
対人賠償共済,対物賠償共済,自損事故傷害特約
※各種目について主契約(自動車の契約)の補償金額まで補償を受けることが出来ます。なお、搭乗者傷害は対象外となりますのでご注意願います。
他車運転特約における他車の範囲はどこまでですか?
他の自動車とは、次のいずれにも該当しない自家用8車種の自動車となります。
- 記名被共済者(個人被共済者を設定している場合は、個人被共済者)・記名被共済者の配偶者・記名被共済者もしくはその配偶者の同居の親族が所有または常時使用する自動車
- 記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚の子(婚姻歴のない方)が所有または常時使用する車を自ら運転中の場合はその自動車
※常時使用する自動車は対象外となりますのでご注意願います。
掛金区分とは何ですか、またどうやって決定されるのですか?
自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)について適用となります。お車の「型式」により、対人・対物・傷害(搭乗者・人身傷害)・車両の4つに分かれており、更に各々について、自家用普通・小型乗用車は1〜17区分、自家用軽四輪乗用車は1〜3区分が設定されています。
なお、掛金区分については毎年1回(1月)その型式のお車の損害率に応じて見直しが行われ、区分が上がるとその共済種目の共済掛金が高くなり、逆に区分が下がると安くなります。
※継続契約の掛金は掛金区分の変動により影響を受けることがありますのでご留意願います。
フリートA・フリートBとは何ですか、またどう違うのですか?
ご契約台数が10台以上となる場合はフリート契約となり、9台以下の契約(ノンフリート契約)とは料率・制度等の取扱いが変わります。フリート契約には割引・割増率が全てのお車同一となるA方式と、ノンフリート契約と同様にお車1台毎に等級別の割引・割増率を適用するB方式があります。
※フリートA方式は損保と同様の引受方式ですが、フリートB方式は当共済独自の引受方式となります。
「自家用8車種」とは、どんな種類の自動車のことですか?
「自家用8車種」とは、以下の用途・車種にあてはまる自動車となります。
- 自家用普通乗用車
- 自家用小型乗用車
- 自家用軽四輪乗用車
- 自家用小型貨物車
- 自家用軽四輪貨物車
- 自家用普通貨物車(最大積載量0.5t超2t以下)
- 自家用普通貨物車(最大積載量0.5t以下)
- 特種用途自動車(キャンピング車)
こちらに過失がない事故の場合、なぜ相手方との対応をしてもらえないのですか?
お客様に法律上の賠償責任(過失)がある場合などに限り対応することが、自動車共済普通共済約款に規定されています。従って無過失事故などで相手方と示談折衝ができるのは、弁護士や司法書士に限られています。
車の使用目的(業務使用、通勤通学使用、日常レジャー使用)によって掛金は異なりますか?
いずれの使用目的であっても一律の掛金設定になっています。そのため、主にお仕事にお車を使用される方は掛金を低減できる可能性があります。
また、免許証の色や走行距離による掛金の差もありません。
自動車共済に個人賠償責任共済をセットしたいのですが。
残念ながら、当組合では個人賠償責任共済をご用意しておりません。ご希望の場合は、お客様がご契約されている他の保険種目(火災保険や傷害保険など)に特約として付帯できる場合がありますので、ご加入の保険会社にお問合せください。
また、クレジットカードにも一部の補償がセットされている場合もございます。
自動車共済に自転車共済をセットしたいのですが。
残念ながら、当組合では自転車共済をご用意しておりません。
ただし、人身傷害共済の車外事故特約をセットいただくことで、自転車運転中に起きた相手自動車との接触事故によるケガが補償される場合があります。
現在加入している自動車保険の割引や事故歴は引き継ぎますか?
損保会社や他共済の等級や事故有係数適用期間、事故・無事故の実績を引き継ぎます。
当組合にご契約を乗り替える際には、保険証券など前契約情報が記載された物をご提出のうえ、事故件数を正しくお申し出ください。
変更・解約・再発行
契約内容を変更・解約手続きをしたいがどうしたらよいですか?
担当の取扱代理所にご連絡のうえ、お手続きください。
万一、取扱代理所に連絡がつかない場合など、お困りの場合は、当組合へご連絡ください。
共済証書を紛失してしまったので、再発行をしてほしい。
担当の取扱代理所にお申し出ください。なお、証書の発送には数週間かかる場合があります。あらかじめご了承ください。
お支払い方法
掛金の支払い方法はどのような方法がありますか?
主な例として、口座振替払(一括・10回分割)、現金払(一括)などがあります。
所定条件を満たす場合は、大口分割払(2~12回)もご利用いただけます。口座振替は毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)です。
クレジットカードによるお支払いはありません。
自賠責共済
自賠責共済とは、どのようなものですか?
自賠責共済は、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。
車を買い替えました。自賠責共済契約はどうすればよいのですか?
担当の取扱代理所にお申し出ください。ご契約中の車と車種区分が同一の車を新たに取得された場合には、ご契約中の車が廃車されるなど、一定の条件を満たす場合に車両入替の手続きをすることにより、新しい車にご契約を引き継ぐことができます。詳細は担当の取扱代理所または、当組合までお問い合わせください。