自賠責共済とは
自賠責共済とは、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき、自動車を運行中に他人を死傷させ法律上の損害賠償責任を負った場合、損害について補償する共済です。
自賠法によって、原則として全ての自動車(原動機付自転車を含む。)に契約が義務付けられています。
自賠責共済については、平成10年3月に当組合を含む5つの自動車共済協同組合と全国自動車共済協同組合連合会が統一して行政庁の認可を得て、平成10年4月1日から取扱いを行っています。
当組合の自動車共済と併せてご契約いただくと、事故が発生した場合の共済金のお支払いがスピードアップされます。
自動車共済協同組合が扱う自賠責共済と損害保険会社が扱う自賠責保険は、同一の法律(自賠法)にもとづく制度であり、内容も同一のものです。
共済金お支払いの内容
損害の範囲 | 支払限度額(被害者1名につき) | |
---|---|---|
傷害による損害 | 治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料 | 最高120万円 |
後遺障害による損害 | 逸失利益、慰謝料等 |
|
死亡による損害 | 葬儀費、逸失利益、慰謝料 (本人および遺族) |
最高3,000万円 |
死亡するまでの傷害による損害 | (傷害による損害の場合と同じ) | 最高120万円 |
次のような場合には共済金を減額して支払います。
- 被害者に重大な過失があるとき。
- 受傷と死亡との間および受傷と後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難なとき。
自賠責共済金の請求は、加害者(共済契約者)だけでなく、被害者からも行うことができます。
共済金のお支払いが受けられる場合
自動車の運行によって他人を傷つけたり、死亡させたりしたために、被共済者(共済の補償を受けられる方、具体的には保有者または運転者)が損害賠償責任を負担した場合の損害について共済金のお支払いが受けられます。(人身事故に限ります。)
保有者には、レンタカーを借りて使用する人、友人の車を借りて使用する人、陸送業者なども含まれます。
自賠責共済のお手続き
自賠責共済に関する対応窓口のご案内
お手続き内容により、対応窓口が異なります。
手続き内容 | 対応窓口 |
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ご加入 | |
解約・記載内容変更・再発行など | 本部・県支部 ※自賠責証明書に記載された組合事務所に限らず、いずれの組合事務所でも対応いたします。 お手続きの方法はこちら |
共済金の請求など | 各県サービスセンター(事故対応に関する窓口) |
共済金についてのご相談など | 東北自動車共済協同組合査定部 TEL:022-264-1188(営業時間午前9時~午後5時 土日祝日および年末年始を除く) |
ご注意いただきたいこと
当ページは、自賠責共済の概要を記載したものです。なお、ご契約にあたっては必ず「自動車損害賠償責任共済約款」および「自賠責共済についてのご案内」をお読みください。また詳しくは、代理所または当組合にお問い合わせください。
資料ダウンロード
しおり・約款などの資料はこちらをご覧ください。