特約(自動セット)
他車運転特約
記名被共済者が個人または、記名被共済者が法人の場合は個人被共済者を設定している場合で、記名被共済者とそのご家族※1が他人の自動車※2を臨時に借用して運転中※3または、記名被共済者の業務に従事中の使用人が自ら運転者として臨時代替自動車を運転中に生じた事故に対し、ご契約の自動車共済からご契約者のお車を運転中の事故と同様のご契約条件で共済金をお支払いします。
※1.「ご家族」とは、記名被共済者の配偶者、記名被共済者またはその配偶者の同居の親族、別居の未婚の子(婚姻歴のない方)をいいます。
※2.記名被共済者(記名被共済者が法人のご契約で個人被共済者を設定している場合は個人被共済者)、その配偶者またはこれらの方の同居の親族が、所有または主として使用する自動車を除きます。
※3.駐車または停車中を除きます。
他車運転特約(二輪・原付)
記名被共済者が個人または、記名被共済者が法人の場合は個人被共済者を設定している場合で、記名被共済者とそのご家族※1が他人の自動車※2を臨時に借用して運転中※3または、記名被共済者の業務に従事中の使用人が自ら運転者として臨時代替自動車を運転中に生じた事故に対し、ご契約の自動車共済からご契約者のお車を運転中の事故と同様のご契約条件※4で共済金をお支払いします。
※1.「ご家族」とは、記名被共済者の配偶者、記名被共済者またはその配偶者の同居の親族、別居の未婚の子(婚姻歴のない方)をいいます。
※2.記名被共済者(記名被共済者が法人のご契約で個人被共済者を設定している場合は個人被共済者)、その配偶者またはこれらの方の同居の親族が、所有または主として使用する自動車を除きます。
※3.駐車または停車中を除きます。
※4.車両共済がセットされているご契約についても、車両共済は補償になりません。
臨時代替自動車特約
ご契約※1のお車を車検・修理・点検整備等のため修理工場等に入庫の間、代替自動車※2を運転中に生じた傷害・損害に対し、ご契約のお車の条件で共済金をお支払いします。
※1.記名被共済者が法人のご契約または記名被共済者が個人で自家用8車種、二輪自動車および原動機付自転車以外のご契約となります。
※2.記名被共済者、その配偶者、これらの方の同居の親族・別居の未婚の子(婚姻歴がない方)または記名被共済者の役員・使用人が、所有する自動車を除きます。
被共済自動車の入替自動補償特約
ご契約のお車を廃車・譲渡等により新規取得自動車と入れ替える際、入替自動車の取得日の翌日から30日以内に当組合へ入替の承認請求を行うなど所定の条件をみたした場合には、入替自動車をご契約のお車とみなします。
無過失事故に関する特則
下記のいずれかを満たすときは、当組合と締結する継続後のご契約の等級および事故有期間を決定するうえで、その事故がなかったものとして事故件数に数えません。ただし、フリート契約A(包括方式)の契約については適用しません。
該当する条件
- 相手自動車※1の「追突」・「センターラインオーバー」・「赤信号無視」・「駐停車中のご契約のお車への衝突・接触」による事故において、ご契約のお車の運転者および所有者に過失がなかったと当組合が判断した場合。
- 自動運転システム稼働中に偶然な事故※2が発生した場合。
- ご契約のお車の欠陥や第三者による不正アクセス等に起因する事象・動作による事故が発生した場合。
※1.「相手自動車」および「その運転者または所有者」が確認された事故に限ります。
※2.道路交通法第71条の4の2の規定に基づき、運転者に同法第71条第5号の5の規定が適用されていない事故に限ります。ただし、ご契約のお車の製造者の取扱説明書等で示す取扱いと異なる使用をしている間に生じた事故を除きます。
特約(オプション)
運転者年齢条件特約
お車を運転中の事故で、運転者の年齢条件を満たす年齢の方が運転する場合に限り共済金をお支払いします。
運転者本人限定特約
お車を運転中の事故で、記名被共済者が運転される場合に限り共済金をお支払いします。
運転者本人・配偶者限定特約
お車を運転中の事故で、記名被共済者またはその配偶者の方が運転される場合に限り共済金をお支払いします。
弁護士費用特約
当組合がお客様に代わって示談交渉ができないときなどにお役に立ちます。
被共済者が自動車事故により身体や所有財物への被害を受けた場合、損害賠償のために弁護士等費用や法律相談費用を負担した場合に共済金をお支払いします。
代車費用特約
ご契約のお車が事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、かつ、レッカーけん引された場合、または事故によりご契約のお車に損害が生じた場合に修理などご契約のお車を使用できない期間など所定の支払対象期間※のレンタカー費用をお支払いします。
※お支払いの対象となる期間は、「レンタカーのご利用開始日からその日を含めて15日」かつ「事故発生日などの翌日から起算して1年以内」を限度とします。
代車費用特約の補償日数に関する特約
代車費用特約の事故による共済金支払い対象期間を15日から30日に延長する特約です。
※お支払いの対象となる期間は、「事故発生日などの翌日から起算して1年以内」を限度とします。
原付バイク特約
記名被共済者とそのご家族が125cc以下の原付(借用原付含む)を運転中の事故について、ご契約の自動車共済から共済金をお支払いします。補償される事故の範囲は人身傷害タイプと自損傷害タイプの2つからお選びいただけます。
車両積載動産特約
盗難や衝突・接触等の偶然な事故によりご契約のお車に損害が生じ、その事故によってご契約のお車の車内・トランク等に積載※された動産に生じた損害に対して共済金額を限度に共済金をお支払いします。ただし、車両積載動産の盗難の場合は、ご契約のお車が盗難された場合に限り、ご契約のお車の部分品や付属品のみの盗難は除きます。
※収容または車室外積載装置に固定もしくは収納された動産とします。
臨時費用特約
ご契約者に損害賠償責任がある対人賠償事故で、被害者が死亡したり、後遺障害が生じたとき、および医師による治療を4日以上要する場合に、見舞費用等として共済金をお支払いします。
個人 | 個人契約 |
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自家用8車種 | 自家用8車種に適用されます。 |
自家用3車種 | 自家用3車種に適用されます。 |
二輪+原付 | 二輪自動車および原動機付自転車に適用されます。 |
ノンフリート契約 | 1ご契約者で所有・使用のお車を1台~9台ご契約のお客様に適用されます。 |
重複注意 | 2台以上ご契約の場合、補償が重複する場合がありますので、ご注意ください。 |
自家用8車種 | 自家用3車種 | 自家用乗用車 | 普通 |
小型 | |||
軽四輪 | |||
自家用小型貨物車 | |||
自家用軽四輪貨物車 | |||
自家用普通貨物車(最大積載量0.5t超2t以下) | |||
自家用普通貨物車(最大積載量0.5t以下) | |||
特種用途自動車(キャンピング車) |
補償の重複に関するご注意
記名被共済者またはそのご家族が重複注意の特約をセットした共済契約をすでにご契約の場合は、同じ特約をセットすると補償が重複する場合がありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。
また、1契約のみに重複注意の特約をご契約いただいた場合は、将来そのご契約を解約された場合や、ご家族が別居されるなどの状況変化により補償の対象から外れる場合があります。