令和5年7月7日からの大雨により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
現在弊組では、被害に遭われたご契約者の方々の被害状況の把握、共済金支払いの迅速化に向けた対応を進めております。
災害救助法適用地域にお住まいのご契約者の皆様へ
弊組では、災害救助法が適用された地域でご契約をいただいている皆様を対象に、以下の特別措置を実施しております。これらの措置の適用をご希望のお客様は、弊組代理所または弊組窓口までお申し出ください。
特別措置の概要
1.契約の継続手続き
災害救助法が適用された日から、2ヶ月以内に満期日をむかえるご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、災害救助法が適用された日から2ヶ月以内に継続手続きくだされば、契約が継続されたものとしてお取扱いさせていただきます。
2.共済掛金の払込
災害救助法が適用された日から、2ヶ月以内にお支払い頂くべき既存契約または継続契約の共済掛金につきましては、災害救助法が適用された日から2ヶ月以内を限度にその払込を延期することができます。
適用市町村
【青森県】西津軽郡深浦町
【秋田県】秋田市、能代市、男鹿市、潟上市、大仙市、北秋田市、仙北市、北秋田郡上小阿仁村、
山本郡藤里町、山本郡三種町、山本郡八峰町、南秋田郡五城目町、南秋田郡八郎潟町、
南秋田郡井川町、南秋田郡大潟村
法の適用日:令和5年7月14日
猶予期日 :令和5年9月30日迄
・各種お問合せ先については下記のとおりです。
お客様相談コーナー :0120-78-3261(午前9時~午後5時)平日のみ
事故受付専用フリーダイヤル :0120-24-6250(24時間受付)
自動車共済ロードアシスタンス :0120-80-6324(24時間受付)
契約内容変更フリーダイヤル :0120-88-6250(24時間受付)平日のみ