令和4年7月14日からの大雨により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
現在弊組では、被害に遭われたご契約者の方々の被害状況の把握、共済金支払いの迅速化に向けた対応を進めております。
災害救助法適用地域にお住まいのご契約者の皆様へ
弊組では、災害救助法が適用された地域でご契約をいただいている皆様を対象に、以下の特別措置を実施しております。これらの措置の適用をご希望のお客様は、弊組代理所または弊組窓口までお申し出ください。
特別措置の概要
1.契約の継続手続き
災害救助法が適用された日から、2ヶ月以内に満期日をむかえるご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、災害救助法が適用された日から2ヶ月以内に継続手続きくだされば、契約が継続されたものとしてお取扱いさせていただきます。
2.共済掛金の払込
災害救助法が適用された日から、2ヶ月以内にお支払い頂くべき既存契約または継続契約の共済掛金につきましては、災害救助法が適用された日から2ヶ月を限度にその払込を延期することができます。
適用市町村
【宮城県】 大崎市(おおさきし)、宮城郡松島町(みやぎぐんまつしままち)
法の適用日:令和4年7月15日
猶予期日 :令和4年9月30日迄
・各種お問合せ先については下記のとおりです。
お客様相談コーナー :0120-78-3261(午前9時~午後5時)平日のみ
事故受付専用フリーダイヤル :0120-24-6250(24時間受付)
自動車共済ロードアシスタンス :0120-80-6324(24時間受付)
契約内容変更フリーダイヤル :0120-88-6250(24時間受付)平日のみ