令和4年福島県沖を震源とする地震により、災害救助法適用が適用されました。
これに伴い、当組合では適用地域【防災情報ページ「災害救助法の適用状況」(内閣府ホームページ)】において被害を受けられたご契約者の皆さまを対象に、共済契約に関する特別措置を実施いたします。
本措置の適用をご希望の方は、ご契約の支部、支所、代理所、またはお客様相談室にお問い合わせください。
【自動車共済の特別措置】
■継続契約の締結手続き
災害救助法の適用日(令和4年3月16日)から令和4年5月31日までに満期日をむかえるご契約については、満期日以後であっても、災害救助法の適用日から令和4年5月31日までに継続のお手続きをいただければ、継続されたものとしてお取り扱いいたします。
■共済掛金のお支払い
災害救助法の適用日(令和4年3月16日)から令和4年5月31日までにお支払いいただくべき共済掛金については、災害救助法の適用日から令和4年5月31日を限度にお支払いを延期することができます。