新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域が全国に拡大されたことに伴い、国土交通省より新型コロナウイルス感染症対策として、自動車検査証の有効期限の伸長の追加措置が公示されました。
<令和2年4月16日公示>
自動車検査証の有効期間を伸長します(対象地域の追加)~新型コロナウイルス感染症対策~
(国土交通省ホームページ)
これに伴い、自賠責共済についても継続契約手続き及び共済掛金の払込みについての追加の特別措置を以下のとおり適用します。
1.特別措置の追加対象となる地域
全国(令和2年4月7日付けの運輸支局長公示により対象となっている7都道府県を除く)
2.特別措置の内容
(1)継続契約の締結手続の猶予
[検査対象車]
自動車検査証記載の有効期間の満了日が2020年2月28日から2020年5月31日まで※1※2の自動車に付保された共済契約であり、2020年2月28日から2020年6月1日までに共済期間の終期が到来する共済契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2020年6月1日を限度として、これを猶予いたします。
※1以下の自動車に付保した継続契約は除きます。(継続契約締結手続猶予の適用対象外)
緊急事態宣言(4/8)対象地域:
・自動車検査証記載の有効期間の満了日が2020年4月1日から2020年4月7日までに到来する自動車
緊急事態宣言(4/16)対象地域:
・自動車検査証記載の有効期間の満了日が2020年4月1日から2020年4月16日までに到来する自動車
※2自動車検査証記載の有効期間の伸長の適用可否については運輸支局にご確認お願いします。
[検査対象外車]
2020年2月28日から2020年6月1日までに共済期間の終期が到来する共済契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2020年6月1日を限度として、これを猶予いたします。※
※緊急事態宣言(4/8)対象地域、緊急事態宣言(4/16)対象地域で共通。
(2)継続契約の共済掛金払込みの猶予
2020年2月28日から6ヵ月後の末日(2020年8月31日)に契約者が払込むべき継続契約の共済掛金の払込みを、6ヵ月後の末日(2020年8月31日)を限度として、これを猶予いたします。
(注)以下の自動車に付保した継続契約は除きます。(継続契約の共済掛金払込み猶予の適用対象外)
緊急事態宣言(4/8)対象地域:
・自動車検査証記載の有効期間の満了日が2020年4月1日から2020年4月7日までに到来する自動車
緊急事態宣言(4/16)対象地域:
・自動車検査証記載の有効期間の満了日が2020年4月1日から2020年4月16日までに到来する自動車
本措置の適用をご希望される場合は、本部、支部、支所、共済代理所のいずれかにお問い合わせください。