国土交通省より新型コロナウイルス感染症対策として、自動車検査証の有効期限の伸長の追加措置が公示されました。
<令和2年4月7日公示>
自動車検査証の有効期間を伸長します~新型コロナウイルス感染症対策~(国土交通省ホームページ)
これに伴い、自賠責共済についても継続契約手続き及び共済掛金の払込みについての追加の特別措置を以下のとおり適用します。
1.特別措置の対象となる地域
全国(7都府県を除く
7都府県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県)
※7都府県のうち、車検証記載の車検満了日が2020年4月1日~2020年4月7日の車両は伸長の対象ではないので、ご注意ください。
2.特別措置の内容
(1)継続契約の締結手続の猶予
[検査対象車]
<全国(7都府県を除く)>
自動車検査証記載の有効期間の満了日が2020年2月28日から2020年3月31日までの自動車に付保された共済契約であり、2020年2月28日から2020年4月30日までに共済期間の終期が到来する共済契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2020年4月30日を限度として、これを猶予いたします。
<7都府県に自動車検査証の「使用の本拠の位置」を有する自動車>
自動車検査証記載の有効期間の満了日が2020年2月28日から2020年5月31日まで(※1)(※2)の自動車に付保された共済契約であり、2020年2月28日から2020年6月1日までに共済期間の終期が到来する共済契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2020年6月1日を限度として、これを猶予いたします。
※1 自動車検査証記載の有効期間の満了日が2020年4月1日から2020年4月7日までに到来するものは除きます。
(継続契約締結手続猶予の適用対象外)
※2 自動車検査証記載の有効期間の伸長の適用可否については運輸支局にご確認をお願いします。
[検査対象外車]
<全国(7都府県を除く)>
2020年2月28日から2020年4月30日までに共済期間の終期が到来する共済契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2020年4月30日を限度として、これを猶予いたします。
<7都府県を自賠責証明書の「使用の本拠の所在地」とする自動車>
2020年2月28日から2020年6月1日までに共済期間の終期が到来する共済契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2020年6月1日を限度として、これを猶予いたします。
(2)継続契約の共済掛金払込みの猶予
<全国(7都府県を含む)>
2020年2月28日から6ヵ月後の末日(2020年8月31日)に契約者が払込むべき継続契約の共済掛金の払込みを、6ヵ月後の末日(2020年8月31日)を限度として、これを猶予いたします。
(注)自動車検査証記載の有効期間の満了日が2020年4月1日から2020年4月7日までに到来するものは除きます(継続契約の共済掛金払込み猶予の適用対象外)。
本措置の適用をご希望される場合は、本部、支部、支所、共済代理所のいずれかにお問い合わせください。