国土交通省より新型コロナウイルス感染症対策として、自動車検査証の有効期限が伸長される特別措置が公示されました。
<令和2年2月28日公示>
自動車検査証の有効期間を伸長します~新型コロナウイルス感染症対策~(国土交通省ホームページ)
これに伴い自賠責共済における特別措置を以下のとおり適用します。
1.伸長対象地域
全国
2.特別措置の内容
(1)継続契約の締結手続の猶予
【検査対象車】
道路運送車両法第61条の2の規定に基づき伸長された自動車検査証の有効期間の満了日(2020年2月28日から2020年4月30日)までに共済期間の終期が到来する共済契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2020年4月30日を限度としてこれを猶予いたします。
【検査対象外車】
2020年2月28日から2020年4月30日までに共済期間の終期が到来する共済契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2020年4月30日を限度としてこれを猶予いたします。
(2)継続契約の共済掛金払込みの猶予
2020年2月28日から2ヵ月後の末日(2020年4月30日)までに契約者が払込むべき継続契約の共済掛金の払込みについては、2ヵ月後の末日(2020年4月30日)を限度としてこれを猶予いたします。
本措置の適用をご希望される場合は、本部、支部、支所、共済代理所のいずれかにお問い合わせください。