台風19号による災害により、災害救助法が適用されました。
これに伴い、当組合では適用地域【防災情報ページ「災害救助法の適用状況」(内閣府ホームページ)】において被害を受けられたご契約者の皆さまを対象に、共済契約に関する特別措置を実施いたします。
本措置の適用をご希望の方は、ご契約の支部、支所、代理所、またはお客様相談室にお問い合わせください。
【自動車共済の特別措置】
■継続契約の締結手続き
災害救助法の適用日(令和元年10月12日)から令和2年4月30日までに満期日をむかえるご契約については、満期日以後であっても、災害救助法の適用日から令和2年4月30日までに継続のお手続きをいただければ、継続されたものとしてお取り扱いいたします。
■共済掛金のお支払い
災害救助法の適用日(令和元年10月12日)から令和2年4月30日までにお支払いいただくべき共済掛金については、災害救助法の適用日から令和2年4月30日を限度にお支払いを延期することができます。
【自賠責共済の特別措置】
国土交通省より自動車検査証の有効期間が伸長される旨の公示がされました。
<令和元年11月13日>
自動車検査証の有効期間の再伸長について~期間の延長及び対象地域の見直し~(国土交通省ホームページ)