令和6年4月より、自賠責共済では特定小型原動機付自転車の共済掛金区分が新設されます。
令和6年3月以前に原動機付自転車で契約していた方で、以下の①~③すべてに該当するご契約に対し、共済期間や契約始期日等に応じた共済掛金の一部が返還される可能性があります。
ただし、差額掛金が100円未満の場合は返還対象外です。
<対象契約>
- 契約始期日が令和6年3月31日以前かつ契約終期日が令和6年4月1日以降の契約
- 車種区分が原動機付自転車の契約
- 標識交付証明書、型式認定番号標または性能等確認済シール等により、「特定小型原動機付自転車」であることが確認できる契約
※特定小型原付(電動キックボード等)の詳細な情報は、警視庁公式サイトをご参照ください。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html
<共済掛金返還手続き>
日本損害保険協会ホームページ内に設置された「【自賠責】特定小型原付保険料(共済掛金)返還申請書類請求サイト」にメールアドレスのご登録をお願いします。
詳細につきましては、日本損害保険協会のホームページにてご案内しておりますので、対象車両が「特定小型原付」に該当するお客様におかれましては、共済掛金の返還を受けるにあたり、以下のサイトをご確認ください。
日本損害保険協会ホームページ
【自賠責】特定小型原付保険料(共済掛金)返還申請書類請求サイトhttps://www.sonpo.or.jp/insurance/jibai/gentsuki.html